土地の再評価に関する法律
http://www.lawdata.org/law/htmldata/H10/H10HO034.html
(目的)
(目的)
第1条 この法律は、法人が所有している事業用土地の再評価に関し必要な事項を定めることにより、金融の円滑に資するとともに、企業経営の健全性の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において『事業用土地』とは、この法律の施行地内にある土地で、販売を目的として所有するもの以外のものをいう。
2 この法律において『再評価』とは、事業用土地について時価による評価を行い、当該事業用土地の帳簿価額を改定することをいう。
3 この法律において『再評価額』とは、再評価により事業用土地の帳簿価額が改定される場合における当該改定後の帳簿価額をいう。
2010.6.23 / 三宅達治
| コメント (0件)
| トラックバック (0件)
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://kunimune-office.com/mt/mt-tb.cgi/194

